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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2017年01月21日

7つのペットトラブル....(のうちの一つ)


きのう、愛犬が他人の男性の足を噛んで
ズボンに穴があき、血はでなかったものの
痛みと精神的ショックを受けた...という
訴えがあったという
めったにいらしゃらない方でしたが
お顔を見知っているのでお話をお伺いしました






こうしたいろんな事例が表面だってきて
裁判例もふえてきたので本にもなってひさしいです

わたしにとっては法に関わることなので
一晩時間をもらって本をめくってみました

結論は「ADR(裁判外紛争手続)」を用いるのが
・精神的な労力
・費用とかかる時間
が軽減されてここを窓口にされてはと
お話ししました





ただし民事事件レベルも少なくなく
簡易裁判所に出向くことも現在は多いそうです

たとえば
・飼い主が管理に十分な注意義務をつくしていたと立証できれば
 免責されるようです

・しかし免責が認められるケースはほとんどないそうです

・その事故が不可抗力に近いとか、被害者によほどの落ち度が
 なければ 飼い主が責任を負うことがおおいとのこと

・ではどの程度注意していれば責任をはたしているといえば
 総合的な判断にうだねられるようです


写真-(21).jpg


先の「ADR(裁判外紛争手続)」では
上記のような犬の散歩時の注意義務も
飼い主の責任を具体かつわかりやすく規定して
過去の実例をもとにしているそうです






■クリックすると地図が拡大します
2012.11.1.jpg
2013.4.10-2
 
仙台市太白区鹿野2-16-16 tel 022-246-8871
OPEN 9:00~19:00(水曜定休)駐車前面4台
地下鉄「長町南駅」西3出口より徒歩4分
 
 
  

Posted by ハバナデー at 18:12Comments(0)ペット雑学アラカルト